間近に迫ってきた相続法の改正

2017年末または2018年初めに要綱案の取りまとめへ

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  • 小林 章子

サマリー

◆2017年10月19日、民法等の相続関係(相続法)改正に関する2回目のパブリックコメント(以下、本件パブコメ)の結果が公表された。本件パブコメは、法務省の法制審議会の民法(相続関係)部会において、2017年8月1日から9月22日まで実施されており、遺産分割等に関する見直しおよび遺留分制度に関する見直しに限定して、コメントを求めていた。


◆この公表に先立つ10月17日の第24回部会では、本件パブコメ結果を踏まえた改正案が審議されている。例えば、遺産分割前の裁判所外での預貯金の仮払い制度については、仮払いが認められる額の割合について預貯金の債権額(口座ごと)の3分の1を基準とするほか、上限額については政省令に委任することが新たに提案されている。


◆今後、当初の予定通り本年(2017年)末または来年(2018年)初めに改正の要綱案が取りまとめられれば、来年(2018年)の通常国会に改正法案が提出されるものと思われる。

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