民法(債権法)改正で実務はどう変わる?①

お金の貸し借りにまつわる場面

RSS
  • 小林 章子

サマリー

◆2017年5月26日、「民法の一部を改正する法律」が成立し、同6月2日に公布された。いわゆる「債権法」の改正である。


◆具体的に企業が消費貸借契約を結ぶ(お金の貸し借りをする)場面を想定すると、留意すべき改正点は、①契約書でする消費貸借契約は合意時点で成立すること、②事業用融資に個人保証を付ける場合、公正証書の作成が義務付けられるなど個人保証人の保護が強化されたこと、③法定利率が当初年3%・3年毎に見直しの変動制とされたこと、④譲渡しない特約がある債権も原則譲渡が可能になったこと、などが挙げられるだろう。


◆改正内容には、法定利率など根本的な見直しもあるが、従来、判例や業界ルールなどで取り扱われてきた実務を改めて法律で規定した(明文化した)にとどまるものも多い。企業には、改正が自社の業務にどう関係するのかを十分検討した上で、必要に応じて社内ルールの見直しなどの対策をとることが求められる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート