2017年06月29日
サマリー
◆2017(平成29)年5月26日、「民法の一部を改正する法律」が参議院で可決・成立し、同6月2日に公布された。施行日は、原則として公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。
◆今回の改正は、民法のうち債権(特定の者に対して特定の行為をすることを求める権利)に関する定め(いわゆる債権法)の見直しを行うものである。
◆改正内容は多岐にわたるが、本稿では特に重要な見直しが行われた①時効、②法定利率、③定型約款、④個人保証について解説する。
◆なお、同日、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」も可決・成立し、同じく6月2日に公布されている。これは、民法の定めに沿った定めが設けられている商法、会社法、金融商品取引法などの周辺の法律について、今回の民法改正に即した見直しなどを行うものとなっている。
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