2017年11月29日
サマリー
◆2017年5月26日、「民法の一部を改正する法律」が成立し、同6月2日に公布された。いわゆる「債権法」の改正である。
◆具体的に企業が請負契約を結ぶ(システムなどの開発・製作などを請け負う)場面を想定すると、留意すべき改正点は、①仕事完成前でも請負報酬請求ができることが明文化されたこと、②「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」として新たに「報酬減額請求」ができ、責任追及の期間制限が見直されたことなどが挙げられるだろう。
◆請負契約および委任契約に関わる改正内容は、原則として「任意規定」であり、当事者間の契約で異なる定めをすることができる。もっとも、民法の規定は、契約で定めておかなかった場合に適用されるだけでなく、契約内容のベースラインとしての意味を持つといえる。企業には、改正民法が適用されうる契約についてチェックすることが求められるといえるだろう。
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