2014年11月25日
サマリー
◆2014年11月19日、不当表示を行った事業者に対して課徴金を課せられるようにする「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が成立した。
◆①不当表示抑制のために課徴金制度を導入すること、②課徴金の額は、原則として、問題となった不当表示に係る商品や役務の売上額の3%(3年間分を上限)とすること、③自主申告者への減額制度を導入し、課徴金額の2分の1を減額すること、④一般消費者の被害回復を促進するため、一定の手続きに基づき返金措置を実施した場合に課徴金を減額・免除する制度を導入することなどが規定されている。
◆公布の日から1年6ヶ月以内に施行される予定である。
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