公正取引委員会の審判制度の廃止

2013年の独占禁止法改正

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サマリー

◆2013年(平成25年)12月7日、独占禁止法を改正する法律が成立した。


◆今回の改正内容は、公正取引委員会が行う審判制度の廃止などである。この審判制度とは、企業などが公正取引委員会から独占禁止法違反で課徴金の行政処分を受けた場合などに、まず不服申立をするための制度である。


◆施行は、公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日からとされている。

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