中小企業金融円滑化法などについて

いわゆる「モラトリアム法」等の概略

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サマリー

◆中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため新たな法律、「中小企業金融円滑化法」が制定され、2009年12月4日に施行された。

◆銀行などに、中小企業等からから申込みがあった場合にはできる限り貸付条件の変更等の措置をとるよう努める義務を負わせ、そのための体制を整備させ、貸付条件の変更等の実施状況等を開示させることなどを内容とするものである。

◆また、その実効性を確保するために、監督指針や金融検査マニュアルを改定して、中小企業向け債権について、不良債権に該当しない要件を拡充するなどの措置が講じられた。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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