全部取得条項付株式の取得の際の株主保護の規定

取得価格決定の申立てと、一定の場合には株式買取請求権も

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サマリー

◆近年行われたMBO の事例の中には、経営陣が対象会社を完全子会社化する際に、全部取得条項付株式によって既存の株主から株式を取得するという方法を利用するものが見られる。

◆全部取得条項付株式では、取得対価の価額に不満な株主については、一定の手続きの下で、裁判所に対し取得価格の決定の申立てをすることが認められている。

◆また、既発行株式を全部取得条項付株式に変更する場合は、株主には定款変更についての株式買取請求権が認められる。

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