対内直接投資等の規制の見直し(2)

大量破壊兵器関連汎用品の製造業等、事前届出義務が課される業種を整備

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サマリー

◆外為法に基づく「対内直接投資等に関する政令」等が改正され、2007年9月28日から施行される。

◆対内直接投資等のうち一定のものには、安全保障等の観点から事前届出義務が課され、審査が行われる。そして、審査の結果必要な場合には、投資内容の変更又は中止を勧告・命令されうる。

◆今回の規制の見直しにより、大量破壊兵器関連汎用品の製造業など、事前届出義務が課される業種が整備された。また、対象会社が該当業種を行っている場合だけでなく、その子会社が該当業種を行っている場合についても一定の範囲で事前届出義務の対象とされた。

◆外国投資家が、上場会社の10%以上の株式を取得する場合も対内直接投資等に含まれるため、事前届出義務が課される範囲が拡大されることによって、一定の影響が与えられると予想される。

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