社外性の判断における子会社について

「会社法」の焦点シリーズ39

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サマリー

◆社外取締役や社外監査役になるためには、一定の要件をみたさなければならない。

◆例えば、過去に1度でも子会社の使用人(従業員)であったものは、社外取締役や社外監査役になれない。

◆ところで、この場合、いつの時点で子会社であることが問題となるのか、必ずしも明確ではなかった。

◆そこで、設例をもとに検討する。

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