会社法の子会社判断と相互保有株式

「会社法」の焦点シリーズ30

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サマリー

◆制昨年6月29日に「会社法」が成立し、今年5月1日から施行された。

◆この会社法は、以前、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっていたのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆会社法では、旧法と比べて、子会社の定義が拡大し、子会社か否かは実質基準により判断される。

◆その判断のおいて、議決権が一つの重要な要素である。

◆ところで、相互保有株式として議決権制限される株式は、子会社か否かの判断の際の一要素である議決権との関係でどのような取扱いをされるのだろうか。この点につき検討する。

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