会社法における株主総会決議の基本

「会社法」の焦点シリーズ14

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サマリー

◆今年6月29日に「会社法」が成立し、7月26日に公布された。

◆この会社法は、現在、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっているのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆会社法において、株主総会は株主の議決権行使により決議を行う。この決議は要件の違いから、大きく、普通決議、特別決議、その他の特殊な決議の3つに分けられる。

◆ここでは、会社法における普通決議、特別決議を見てゆく。定款に特別な規定がない会社において、全議決権が行使されたとした場合、普通決議なら過半数の賛成で、特別決議なら3分の2以上の賛成で決議が成立するとされている。

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