サマリー
◆米国では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い急速に悪化する米国景気に対する経済対策の一環として、コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act:CARES法) が2020年3月27日にトランプ大統領の署名により成立した。
◆CARES法の中でも特に企業の関心が高く、投資家からも注目されているのは、新型コロナウイルスの影響により企業等に生じる損失を救済する措置として、財務省が、①航空会社や国家安全保障を維持する上で重要な企業および②FRBが企業、州、地方政府支援のため設立するプログラムやファシリティに対して、最大5,000億ドルの資金提供を可能とする同法第4章である。
◆ローン等を受けた一定の企業は、原則としてローン借入期間と返済後1年間は、①CARES法施行時点での契約上の義務がない限り、自己株式の取得は制限され、②普通株式に対して配当金を支払ったり、その他の資本分配を行ったりしてはならない。また、2019年中の合計報酬が425,000ドル超の役職員は、2019年中に受け取った合計報酬を超える報酬を受領することは認められないなどの報酬制限も課される。
◆現時点で、FRBが設立するプログラムやファシリティを通じた企業支援策については、ガイダンスなどの詳細な条件やFAQなどについては公表されていないものも多く不明確な点もあり、今後明らかになることが期待される。とりわけ、財務省による支援には当然のことながら税金が使われるため、連邦準備法13条3項の要件である「納税者を損失から保護」するために、どのように詳細な条件が設定されるのかが注目される。
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