2022年11月01日
サマリー
◆個人投資家の中には株式の配当金を重視して投資する人も少なからずいるだろう。配当は、通常の実務慣行では「その他利益剰余金」を原資として行われるが、業績悪化等により「その他利益剰余金」が不足しているため、「その他資本剰余金」を原資として(以下、資本剰余金配当)行われることもある。
◆通常の実務慣行として行われる「その他利益剰余金」を原資とした配当を受け取る際には、配当金の全額に対し源泉徴収が行われるため確定申告は原則不要である。一方で、資本剰余金配当を受け取る場合、確定申告が必要となる場合があることなどに注意が必要である。
◆資本剰余金配当を行う企業は中間配当を行わない傾向にある一方、無配となるケースはさほど多くないということも留意すべき点である。
◆資本剰余金配当を行う理由が業績悪化にある場合、業績悪化が一時的であるかしっかり見極めることが必要である。
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