2022年06月07日
サマリー
◆会社法では、債権者保護のため、配当や一定の自己株式の有償取得などにより、会社財産を株主に払い戻す金額の上限を「分配可能額」として定めている。
◆分配可能額は、配当等の効力発生日における剰余金の額を基礎として、それに一定の金額を増額・減額することで算出される。本稿では、分配可能額の計算方法について詳述する。
◆仮に分配可能額を超えて配当等が交付された場合、原則として、会社や債権者は、交付をした金銭等の帳簿価額に相当する額の支払いを株主に対して請求することができる。また、当該行為に関する職務を行った取締役等に対して、会社は、交付をした金銭等の帳簿価額に相当する額の支払いを請求することができる。
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