2021年04月16日
サマリー
◆東京証券取引所の市場再編では、再編後の各市場の上場維持基準として流通株式の比率や金額規模に関する数値基準が設けられる。その際、流通株式の定義が変更され、国内の銀行、保険、事業法人等の保有株式は原則的に流通株式としてはカウントできなくなる。
◆保有目的が純投資であることが確認できれば、流通株式としてカウントできるが、多くの場合は、開示書類上で純投資であることを確認するのは困難だ。
◆有価証券報告書の開示と、流通株式の定義にズレが生じているように見える点も指摘したい。例えば取引先持株会を通じて株式を保有する企業は、これを特定投資株式(≒政策保有株式)として開示することが多いが、これが流通株式の計算上では流通株式として扱われる。
◆また、退職給付信託で保有する株式は、一般には政策保有株式だと考えられているが、これも流通株式にカウントされる。このような扱いに対して、今後問題提起があるかもしれない。
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