2019年03月25日
サマリー
◆中小型の上場企業が株式市場において資金調達を行う際の方法として、行使価額修正条項付き新株予約権、いわゆるMSワラント(Moving Strike Warrant)の第三者割当発行が広がっているようだ。
◆2018年に発行されたMSワラントを調査・集計した結果、発行企業が割当先によるMSワラントの行使を強くコントロールできる条項を付与するケースが全体の半分を占める。何らかのコントロールができる条項を付与するケースが全体の9割超である。
◆MSワラント発行の発表後、発行企業の株価が大きく下落する例があったため、投資家から発行を疑問視する声が一部にある。しかし、全ての企業でそのような状況になっているわけではないことに留意が必要である。
◆株式市場で資金調達し、事業を拡大させていくことは上場企業にとって自然な行動である。調達手段として、必ずしも公募増資が全ての企業に適切な方法であるとは限らない。第三者割当によるMSワラントのように、事業の進捗、資金需要、資本政策に合わせて柔軟な設計が可能な方法を検討することは非常に有用なことであると思われる。
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