2013年08月28日
サマリー
◆米国の生命保険会社(以下、米国生保)の総資産は、2011年末時点においては、約5.5兆ドル。このうち、定額年金の資産を取り扱う一般勘定は約3.6兆ドル、変額年金等を取り扱う分離勘定は約1.8兆ドル。なお、一般勘定では、長期債が総資産の約7割を占めており、一方で分離勘定では、株式が総資産の約8割を占めている。
◆米国内外の規制強化の潮流である、リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)と世界経済への影響力が大きい巨大な保険会社(G-SIIs)が、米国生保の一般勘定の資産運用に制約をもたらす可能性があると考えられる。
◆米国生保にORSA が適用された場合、一般勘定には以下の3つの影響がもたらされると考えられる。第一に、負債の時価評価額の増大によって純資産が減少し、ソルベンシー比率(健全性)の低下がもたらされることである。第二に、一般勘定における資産と負債の平均残存年数の「ミスマッチ」を解消すべく、公社債への国内債券運用を更に高めることである。第三に、国内債券運用が限界点に行き着いた場合、負債の平均残存期間とマッチした国内債券運用が難しくなるに伴い、定額保証の生命保険の商品開発がより困難になり、一般勘定の資産運用が伸び悩むことである。
◆G-SIIsに指定された保険会社に対しては、各国政府の一般的な基準に上乗せする形で資本を積むよう求められることとなっている。同規制によりG-SIIsに指定された米国の保険会社は従来よりも資産運用に制約を受けることとなろう。加えて、G-SIIsに指定されていない米国の生保についても、同規制が健全性の目安の一つとなり、今後の資産運用の新たな制約になる一つの要因として考えられよう。
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