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	<title>金融ビジネス・金融ＩＴ | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>予測市場の現状と証券ビジネスへの示唆</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260702_025876.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆予測市場とは、特定事象の発生に連動するイベント契約を取引する市場である。近年、予測市場は将来事象の発生確率を提供する情報インフラとしての性質を強めており、米国を中心に金融分野との融合も進んでいる。他方で、予測市場におけるインサイダー取引が摘発されるなど、新たなリスクも顕在化している。

◆予測市場での価格は、当該事象の発生確率を示すと解釈される。金融市場と同様、参加者の需給によって価格が形成されるが、予測市場では特定事象の発生確率に関する市場参加者の評価が価格に反映される。また、胴元が存在する賭博とも異なり、情報集約とリスクヘッジの機能を持つ。政治・経済・企業活動など幅広い分野で活用され、「集合知」を通じて予測精度を高めるとされる一方、流動性不足やバイアス、相場操縦などのリスクも指摘される。

◆米国では、予測市場はデリバティブとして商品先物取引委員会（CFTC）の管轄下での制度化が進みつつある。もっとも、2020年代前半には政治イベント契約をめぐる訴訟を通じて、賭博との境界が主要な論点として顕在化した。近時は司法判断を受けてCFTCも一定の容認姿勢へ転換しているが、州規制との対立も残っている。欧州では、違法な賭博として予測市場を排除する傾向が強い。日本でも賭博罪との関係から実質的に禁止され、金商法上のデリバティブと見なせるかにもなお課題がある。

◆予測市場は、投資判断を補完する確率情報をリアルタイムで提供するため、主要なイベントの見通し把握やサプライズリスクの検知に有用である。また、イベントリスクを直接ヘッジする手段としての可能性や、情報効率性の向上なども期待される。他方で、流動性の不足や価格の歪み、規制上の制約といった懸念事項も多い。日本では予測市場ビジネスへの直接参入は難しいが、データ活用など間接的なビジネス機会は存在する。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>投資信託へのプライベートアセットの組入れ</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260618_025845.html</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆現在、政府において、プライベートアセットに投資する公募投資信託の新制度創設が検討されている模様である。本稿では、投資者保護と柔軟な制度設計という2点のバランスを探るべく、先行事例としての欧州長期投資ファンド（ELTIF）を取り上げる。

◆ELTIFは、EU域内の実体経済への長期投資促進が目的である。制度創設当初は、個人投資家の一部アクセス制限など厳格な投資者保護により普及は限定的だった。しかし、2024年から開始されたELTIF 2.0では、制度が柔軟化され、普及が進みつつある。

◆日本における制度設計上の論点としては、制度導入の政策目的（オルタナティブ投資の機会拡大か、国内実体経済への長期投資促進か）に加え、顧客適合性確保や流動性管理のあり方が挙げられる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>なぜ、デジタル人民元は「デジタル預金通貨」へ移行したのか</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260610_025818.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆中国は2026年初頭よりデジタル人民元の位置づけを「現金のデジタル版」から「デジタル預金通貨」へと変更することを明らかにした。

◆今回の制度変更の狙いは、（1）商業銀行にデジタル人民元の普及活動の積極化を促すこと、（2）利用者に対して利息付与というメリットを提供すること、を通じてデジタル人民元の普及を本格化させたい思惑があると見受けられる。

◆デジタル人民元の導入目的の一つに少数の民間企業による寡占状態にあるスマートフォン（スマホ）決済市場の公平性・効率性向上があったが、５年超の実証実験を経ても、デジタル人民元の個人利用は限定的であった。このため、中国当局は、民間スマホ決済が広く普及する環境下では、利息付与のない中央銀行デジタル通貨（CBDC）の普及は困難、との結論に至った可能性が高い。

◆今回の中国の動きは、民間スマホ決済が既に広く浸透した市場において、新たなデジタル通貨を普及させるには、事業者と利用者双方のインセンティブを考慮した制度設計が求められることを示した。我が国がデジタル通貨及び次世代金融サービスのあり方を検討する上でも重要な先行事例だといえよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>米国の大手金融機関のウェルスマネジメント部門におけるバンキング機能の重要性</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260520_025765.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆金利上昇局面が終わり、米国の大手金融機関は預金・貸出の増加により銀行のバランスシートを拡大するだけでは業績向上や企業価値上昇が難しくなっており、ウェルスマネジメント部門の強さが企業価値の差の主な要因となっている。

◆米国の大手金融機関は、商業銀行を事業の中心においてアセット・ウェルスマネジメント（AWM）を手掛ける「商業銀行型AWMモデル」と、投資銀行を事業の中心においてAWMを手掛ける「投資銀行型AWMモデル」に区分できる。

◆商業銀行型AWM会社は、顧客の預金口座の資金の流れ（決済）を把握しながら、マス顧客を中心とした幅広い顧客をターゲットとした銀行業務を活用し、ウェルスマネジメントの将来的な見込み客をグリップすることに取り組んでいる。

◆その一方、投資銀行型AWM会社も、見込み顧客をグリップするために職域向けサービスとともに、バンキング機能を強化している。ただし、商業銀行型とは異なり、あくまで富裕層以上の顧客をターゲットとした“WM専門銀行”としての特性が強い。

◆特に、モルガン・スタンレー（MS）の銀行子会社は、“WM専門銀行”の特性が強く、さらに対面の物理的な支店を展開しないローコストオペレーションとなっており、グループ全体の収益の安定化にも寄与することで存在感を増している。

◆これによって、MSは、預金を含めた富裕層を中心としたWM顧客の資産全体に対する商品・サービスを効率的に提供でき、さらに使用資本を低く抑えた競争力の高いモデルを確立しているといえよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>ウェルステック企業へと変貌を遂げる米国大手金融機関</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260424_030180.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    米国大手金融機関は、アセット・ウェルス・マネジメント（ＡＷＭ）ビジネスにおいて、様々な生成ＡＩ企業との戦略的な提携のもと、ウェルステック企業へと変貌を遂げている。これらの企業は、全体のＡＷＭビジネスモデルの将来的な進化を踏まえて、アクティビティチェーンごとに業務プロセスを分解し、さらに生成ＡＩを５つのコア機能に区分して、時間的優先度とインパクトの度合いで判断して、ユースケースを作り上げている。これらの中には、コスト削減だけではなく付加価値を創出するためのユースケースがあり、将来を見据えた全体のオペレーションモデルの進化につながっている。その先にはエージェントＡＩ活用の未来が見据えられており、顧客にとっても“正しい未来”である必要がある。これまでの米国のＡＷＭビジネスモデルは、１）投資家保護規制強化によるＦＡ（フィナンシャル・アドバイザー）能力の高度化、２）質の高い顧客データの蓄積による堅牢なデータベースの構築、３）グローバル大手ＡＭ会社の巨大化とコストパフォーマンスを伴うＡＭ能力の高度化などにより、顧客にとって正常な進化を遂げてきたと言える。日本のＡＷＭ業界においても顧客にとっての米国のＡＷＭビジネスのような正常な進化と正しい未来を期待したい。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>地域別にみた中小企業の資金調達環境</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/policy-analysis/regionalecnmy/20260415_025700.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆都道府県別に貸出金残高シェアをみると、多くの地域で地元最大手の地方銀行がトップシェアを占めている。これは、営業エリアの広さに加え、大企業・中堅企業向けの大口貸出が含まれることも反映している。一方、信用保証協会の保証付き貸付の取扱い件数に着目すると、大都市部を中心に、信用金庫・信用組合が地方銀行を上回るシェアを有する地域が多く、中小企業・小規模事業者向け金融の分野では、地方銀行と信金・信組が競合関係にあることが確認できる。

◆中小企業・小規模事業者の資金調達においては、信用保証協会の保証付き貸付が重要な役割を果たしている。自治体の制度融資が信用保証協会の保証付きで運用されることが一般的であることもあり、その利用は中小企業・小規模事業者に広く浸透している。とりわけ小規模事業者においては、事業性資金の主要な調達手段として、信用保証協会の存在感が大きい。

◆地銀再編が進展する中で注目されるのは、中小企業・小規模事業者の資金調達環境において、再編後も競争性が維持されているかという点である。本稿では、信用保証協会の保証付き貸付に着目し、案件規模の影響を捨象する観点から件数ベースの相対的市場シェアを用いて、トップ行に対する競争圧力の有無とその程度を検討した。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>金融分野におけるAI規制の在り方</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260415_025698.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆生成AIの技術的進化と金融分野への浸透が急速に進み、顧客向けサービスへの生成AI利用についても、範囲・条件を絞ったサービス提供やその検討が行われる段階に至っている。このような環境の変化を踏まえ、金融庁は2026年3月3日、前年3月に公表していた「AIディスカッションペーパー」を第1.1版に改訂した。

◆AIディスカッションペーパーでは、顧客向けサービスを念頭に置いたリスク低減策や、AI活用に関して金融機関から寄せられた法令解釈上の疑問点に対する金融庁の見解が示された。また、データマネジメントの重要性やAIエージェントの今後の展望についても言及された。

◆AIの金融分野への適用をめぐる規制・ガイドライン整備は、国際的にも進展している。英国では、金融分野におけるAI利活用を促進する観点から、既存の規制枠組み内でのプリンシプルベース・アプローチによる柔軟な対応が図られている。これに対し、米国はAI規制の新設を避けながらも、共通実務標準の策定による監督・検査基準の実質的導入を進めている。さらに、EUでは包括的なハードロー（人工知能法）による事前規制で、金融分野でのAI利用に際しての要求事項が明確化されている。

◆AIディスカッションペーパーは、生成AIの顧客向けサービスへの展開やAIエージェントの台頭といった急速な環境変化を踏まえ、金融機関の積極的なAI活用を後押しする姿勢が一貫している。ただし、AIがもたらすリスクの具体的な定義や分類、金融機関の法的義務については、米国のような共通実務標準の策定による明確化が今後の課題として残されていよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のセキュリティトークンナビ 第6回 セキュリティトークンの未来</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260402_025675.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:10:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆ここまで、5回にわたって、セキュリティトークンの現状について説明をしました。第6回となるこのレポートでは、セキュリティトークンの未来について考えていきます。

◆流動性の改善：現在のセキュリティトークンの大きな課題として、中途売却が難しい点が挙げられます。この問題を解決するために、セキュリティトークンの一部の銘柄については、流通市場での取引が始まっています。今後は取扱い対象の拡大をはじめとして、さらなる発展が期待されます。

◆裏付資産の拡大：現在発行されているセキュリティトークンのほとんどは、不動産・社債を裏付資産としていますが、足元では株式やMMF（マネー・マーケット・ファンド）、地方債など、様々な商品のトークン化が検討されています。

◆トークン化プラットフォームの多様化：クリアすべき課題は多いものの、誰もが自由にアクセスすることができるブロックチェーンである「パブリック型」ブロックチェーン上でセキュリティトークンが発行・管理されるようになれば、ステーブルコインを用いた即時償還の実現など、様々なメリットが期待されます。

◆セキュリティトークン市場は、技術面・制度面共にまだ成長の余地が大きく、10年後、20年後に、今とは大きく姿を変えている可能性もあります。今後のセキュリティトークン市場の量的・質的な拡大が期待されます。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のセキュリティトークンナビ 第5回 社債セキュリティトークンとは？（後半）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260327_025667.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:05:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆前回は、そもそも社債とは何か、という点を解説したうえで、社債セキュリティトークンとはどのようなものなのかを解説しました。第5回では、社債セキュリティトークンの発行動向などについて説明します。

◆社債セキュリティトークンの発行額は、不動産セキュリティトークンに比べて少額であり、トライアル的な発行が続いている段階といえます。ただし、以前から振替社債として発行されていた銀行の劣後債をトークン化する事例、ポイントを利払いや特典として付与する事例などもあり、今後は社債セキュリティトークンを起点に社債市場全体の活性化につながるかどうかが注目されます。

◆なお、一般に個人向け社債は（社債セキュリティトークンか振替社債かにかかわらず）一度購入すると満期償還まで持ち切る投資家が多く、流動性は低い傾向があります。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>米欧中のデジタル通貨戦略とリテール決済の再編</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260326_025661.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆本稿では米国、欧州、中国におけるリテール領域のデジタル通貨戦略の最新動向を整理した。

◆米国は、ステーブルコインを活用することで民間主導かつ米国債需要を喚起する形でブロックチェーン領域における米ドル及び米国政府の影響力維持・拡大を目論む。

◆EUは、リテール決済における域外事業者への依存を課題と捉え、ユーロ版CBDCであるデジタルユーロの導入を目指している。預金流出リスクに配慮した設計を前提とし、ユーロ圏共通で利用可能な決済基盤を構築するとしている。

◆中国は、デジタル人民元の利用拡大を視野に制度的位置づけを大きく変更した。2026年1月以降、デジタル人民元は現金通貨のデジタル版という位置づけから銀行預金のデジタル版に変更され、準備金制度・利息付与・預金保険の対象となった。

        ]]></description>
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