2024年04月12日
サマリー
◆2024年3月29日、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)が、「サステナビリティ開示基準の適用(案)」、「一般開示基準(案)」、「気候関連開示基準(案)」の三つのサステナビリティ情報開示に関する基準案を公表した。
◆「サステナビリティ開示基準の適用(案)」は、企業がSSBJの基準に従ってサステナビリティ情報を開示する上で適用すべき、基本となる事項(例えば情報の記載場所や報告のタイミングなど)を定めている。「一般開示基準(案)」、「気候関連開示基準(案)」は、それぞれサステナビリティ全般、気候に関する開示項目を定めている。
◆適用義務化の時期や対象企業については、2024年3月26日に始動した金融庁の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」で検討されている。現時点では事務局から、プライム市場上場企業のうち、時価総額の大きい企業から順次適用対象を拡大していくこと、適用義務化は早くとも2027年3月期からにすることが提案されている。
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