ISSBの「IFRS S2」(気候関連開示)の具体的な内容

今後の気候変動に関する情報開示の国際的な基準

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サマリー

◆2023年6月26日、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)は「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1)」、「気候関連開示(IFRS S2)」を最終化した。

◆IFRS S2では、気候変動に関する詳細な開示項目が定められている。特に、気候変動に関する移行計画、シナリオ分析を前提とした企業のレジリエンス、温室効果ガス(GHG)排出量をはじめとした業種横断的な指標などの開示に向けては、計画の検討、シナリオ分析の実施、データの収集といった大きな負担が伴うと考えられる。

◆わが国では、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)がIFRS S1、IFRS S2を踏まえ、日本版のサステナビリティ情報開示基準(日本版S1基準、日本版S2基準)の策定を進めている。わが国の企業においても日本版基準の将来的な適用に備えて、さらに積極的な開示が期待される。

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