2019年01月16日
サマリー
◆上場会社が機関投資家と対話(エンゲージメント)を行う際に、経営者の自社株保有の状況やそれに関する方針が題材になることがある。
◆経営者の株式保有は、株価を重視した経営判断を下すための効果的な動機づけになると考えられている。
◆会社法の明文で取締役に株式保有を義務付ける国はさほど多くはないが、法的な拘束力のないガイドラインで、各社の経営者や取締役に自社株保有を求める対応をとっている国は少なくない。
◆わが国では、取締役に自社株保有を義務付ける定款規定を設けることは会社法上禁じられているが、各社の自発的な対応として自社株保有ガイドラインを設ける例は散見され、機関投資家の期待に応える取り組みとして、参考になるだろう。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
投信運用広がるDC、時価上昇で資産額増加
元本確保型商品100%運用の加入者は2割強、分散投資の促進が課題
2025年11月14日
-
ISSが2026年以降の助言基準を公表
多様性基準の引き上げ、支配株主がいる会社に過半数の社外取締役を求める助言基準案について意見募集中
2025年11月06日
-
グラス・ルイスの議決権行使助言が大変化
標準的な助言基準を廃し、顧客ごとのカスタマイズを徹底
2025年10月31日

