米国紛争鉱物開示規則に再び違憲判断

SEC策定の紛争鉱物開示規則は企業の表現の自由を侵害する

RSS

サマリー

◆米国連邦控訴裁判所は、SECが2012年に策定した紛争鉱物に関する開示規則に関して、企業の表現の自由を侵害するものであると再度違憲判断を下した。


◆紛争鉱物に関する開示規則と類似の開示規則について、合憲との判断が出されていたことから、紛争鉱物開示規則についても、判断の見直しが行われる可能性はあったが、控訴裁判所は違憲判断を維持した。


◆しかし、企業に課される紛争鉱物に関する調査義務と説明義務は、なお有効とされている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート