父親の育児休業取得と経済的負担

育児休業給付金、税、社会保険料を考慮した世帯手取り収入の変化の試算

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2010年05月25日

サマリー

◆2010年6月30日から、改正育児介護休業法が施行される。改正育児介護休業法では父親の育児休業取得を促すことをねらいとした改正がなされている。

◆育児休業取得中は、雇用保険から育児休業給付金(月給分の50%)が支給される。この他にも社会保険料の免除措置がある。本レポートでは、父親が育児休業を取得した際に、税・社会保険料を考慮した手取り収入がどの程度確保されるのかの試算を行った。

◆試算では、例えば、専業主婦世帯で夫が育児休業を2ヶ月取得した場合、夫の給料の減収分の6割強が育児休業給付金や税・社会保険料の負担減で補填されることがわかった。

◆共働き世帯では、夫の方が年収が多い場合、夫婦で育児休業を分け合うと、妻のみが育児休業を取得するよりも世帯の手取り年収が4~8%程度減少することがわかった。また、夫婦の年収が同じ場合は、夫婦で育児休業を分け合うと妻のみが育児休業を取得するよりも世帯の手取り収入が増加することがわかった。

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