OECDのデジタル課税案と今後の注目点

「消費者向け」ビジネスを行う大規模企業グループにまで対象を拡大

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2019年11月13日

サマリー

◆10月9日、OECD事務局はデジタル課税に関する市中協議案を公表した。デジタル課税の議論は、2020年1月までに大枠に合意し、同年末までに最終報告を行う予定である。

◆市中協議案は、デジタル・ビジネスを含む「消費者向け」ビジネスを行う多国籍企業グループが、外国(市場国)で売上を得ていれば、その市場国に支店や工場などの恒久的施設(PE)がなくても、その市場国に課税権を認めるものである。

◆同時に市中協議案は、現行の国際課税原則(PEなければ課税なし)を維持しつつ、PE所在国への利益配分ルールも見直している。PE所在国の税務当局が一定水準を超えて外国企業に課税しようとする場合、強力な二重課税防止措置の適用対象となる。

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