「デジタル課税」が非デジタル企業に波及も

2020年1月に大枠で合意し、2020年末までに最終報告の予定

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2019年07月02日

サマリー

◆6月28日・29日のG20大阪サミットで、OECD(経済協力開発機構)のデジタル課税に関する作業計画が承認された。作業計画では基本的な方向性と論点が提示され、2020年1月に大枠で合意し、2020年末までに最終報告書を公表する予定である。

◆作業計画では、多国籍企業が現地国に拠点(「恒久的施設(PE)」)を設けていない場合、現地国が適切に課税できないという問題に対処するため、拠点がない場合でも「市場のある国」が課税できるよう見直す予定である。

◆どのような場合に、どのような業種・規模の企業が、いくら課税されるのかなどについては今後議論される。課税対象とされるのは、典型的にはデジタルサービスを提供する企業が想定されているが、今後の議論次第では、ブランド等の無形資産を有する企業であれば対象とされる可能性がある。

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