過大支払利子税制の見直し

国内金融機関に支払う借入金の利子は、引き続き損金算入制限の対象外

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2018年12月25日

サマリー

◆12月14日、与党は「平成31年度税制改正大綱」を公表した。今後、閣議決定を経て、2019年3月末頃に法改正が行われる見込みである。

◆大綱では、過大な支払利子について損金算入を認めないという「過大支払利子税制」の見直しが行われている(2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。ただし、引き続き、国内法人が国内の者に支払う借入金の利子は損金算入制限の対象から除外され、国内金融機関の貸し出しには特段の影響はないと考えられる。

◆また、(非関連者に支払う)債券の利子は、支払時に源泉徴収が行われるもの等は損金算入制限の対象から除外されるため、そのような債券のマーケットにも特段の影響はないと考えられる。

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