上場株式等の住民税の課税方式の解説(法改正反映版)

「住民税の申告書」を提出することにより負担減のケースも

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2018年02月01日

サマリー

◆2017年度の税制改正により、上場株式等の住民税の課税方式が事実上見直されている。


◆上場株式等の配当所得については、従前より、申告不要制度・申告分離課税・総合課税の選択について納税者が任意に選択できたが、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することも可能であることが明確化された。特定公社債等の利子所得及び源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡所得等における申告不要制度と申告分離課税の選択においても、同様である。


◆上場株式等の配当所得については、課税所得金額によっては「上場株式等の配当所得について所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(または申告分離課税)」が最も納税額が少なくなる課税方式となる場合がある。上場株式等の譲渡所得・利子所得については、自営業者や年金生活者等が、上場株式等の譲渡所得・利子所得につき「所得税では申告分離課税(損益通算・繰越控除などを利用)、住民税は申告不要制度」が税と社会保険料を合わせた負担額が最も少なくなる課税方式となる場合がある。


◆所得税と住民税で異なる課税方式を選択するには、所得税の確定申告書を税務署に提出するとともに、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要がある。なお、住民税の申告書の様式は市区町村により異なるため、申告書提出にあたっては、納税者自らが市区町村に問い合わせて確認する必要がある。

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