消費税増税再延期で他制度はどう変わるか

税制上の措置、8月24日に閣議決定

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2016年09月23日

  • 小林 章子

サマリー

◆2016(平成28)年6月1日、安倍首相は記者会見で、消費税率の10%への引上げ時期を2017(平成29)年4月1日から2019(平成31)年10月1日まで、2年半再延期する方針を表明した。


◆これを受けて、与党は8月2日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を公表し、同案は同月24日に閣議決定された(以下、閣議決定)。この閣議決定に基づく関連法案は、今秋9月26日開会の第192回臨時国会で提出される予定である。


◆閣議決定では、消費税率の10%への引上げ時期を2019(平成31)年10月1日とするほか、消費税率引上げの施行日に施行されることとされている制度や、消費税率が10%であることを前提としている制度について、施行時期を延期する等の措置がとられることとされている。具体的には、軽減税率制度、適格請求書等保存方式(インボイス方式)、住宅ローン減税の適用期限等について、延期又は延長されることとされた。


◆本稿では、この閣議決定などに基づき、消費税増税再延期で変わる制度について解説する。

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