株式保有会社の相続税評価の緩和

「大会社」の株式保有割合「25%以上」から「50%以上」に改正

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2013年06月19日

サマリー

◆2013年(平成25年)5月27日、国税庁は「財産評価基本通達」を一部改正した。これは、「大会社」における株式保有特定会社の判定基準を改正するものである。


◆取引相場のない株式の相続等をした際には、会社の規模に応じて、原則として類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式などにより株式の評価を行う。ただし、「株式保有特定会社」に該当する場合については、純資産価額方式または「S1+S2」方式により評価を行うことになる。


◆従来は、「大会社」においては株式保有割合が25%以上の場合に株式保有特定会社としていたが、改正後は、50%以上の場合に株式保有特定会社とする。


◆この改正は、平成25年5月27日以後に相続等が行われた場合に適用される。また、平成25年5月26日以前に行われた相続等について、平成25年5月27日以後に申告をする場合にも適用することができる。


◆既に申告書を提出済であっても、過去に遡って改正後の基準を適用することにより、相続税等が納めすぎになる場合は、この通達の改正を知った日から2ヵ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、納めすぎの税額が還付される(ただし、法定申告期限から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、減額できない)。

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