サマリー
◆2013年3月29日、「所得税法等の一部を改正する法律」が参議院にて可決・成立し、3月30日に公布された。平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続等から基礎控除の縮減などの課税強化が行われる一方、贈与税においては平成27年1月1日以後子や孫への贈与の税率が軽減されたり、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間、教育資金の一括贈与の非課税措置が設けられたりするなどの負担軽減策が講じられている。
◆本稿では、平成25年度税制改正を踏まえ、生前贈与を行う場合、贈与の方法により贈与税および相続税の税負担がどのように変わってくるのか試算をもとに検討を行う。
◆一度にある程度の額(例えば2,000万円)を贈与する場合は、暦年課税よりも相続時精算課税を適用した方が相続税と贈与税を合わせた税負担は軽くなることが多い。暦年課税の贈与では、複数年にわたって贈与を行うと贈与税の負担を抑えることができるが、長期間に及ぶ贈与にはデメリットもある。教育資金の一括贈与の非課税措置や直系尊属からの住宅取得等資金の非課税措置などを活用すると、贈与時・相続時ともに非課税で一括贈与を行える。
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