EU・フランスの金融取引税(FTT)の分析<現物取引編2>

EUの最新の検討状況、フランスの課税の実施状況をアップデート

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2012年09月14日

サマリー

◆欧州委員会(欧州委)では、あらゆる金融商品やデリバティブの取引について、取引額に応じた税を課すFTT(Financial Transaction Tax)の導入を検討している。また、フランスでは、上場株式の取引額に応じた税を課すFTTが、2012年8月から導入された。

◆現物の株式や債券などの取引に対して、取引額に応じて課税するスキームには、英国の印紙税等、日本のかつての有価証券取引税などの例がある。これらのスキームと比較することにより、現物取引に対する欧州委のFTT案とフランスのFTTについて考察する。

◆当初、フランスのFTT(現物部分)の課税スキームは英国の印紙税等に似ているものと考えられていた。しかし、実際に実施された課税スキームは、預託証券に対しても課税しうる、国外での取引に対しても課税するというものであり、英国の印紙税等とは大きく異なるものであった。納税のしくみや課税対象取引の判定などが未だ明確化されていない(または十分に周知されていない)模様で、欧州の証券市場に混乱を起こしている。

※本稿は6月7日発表の拙稿「EU・フランスの金融取引税(FTT)の分析<現物取引編>」を改訂したものである。

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