サマリー
◆震災により給与等の額が約10%以上減少した場合、厚生年金・健康保険の「標準報酬月額」を即時に減額改定し(労使双方の)保険料を引下げられる特例が設けられた。
◆震災により過半の社員に給与を支払えないなどの状況の事業所は、厚生年金・健康保険の(労使双方の)保険料、子ども手当拠出金が免除される規定が設けられた。
◆震災により給与等の額が1/2未満に減少した事業所には、雇用保険・労災保険の(労使双方の)保険料が免除される規定が設けられた。
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