東日本大震災の社会保険料特例措置

被災した事業所の厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険の保険料を免除

RSS

2011年05月13日

サマリー

◆2011年5月2日に、「東日本大震災に対処するための財政援助及び助成に関する法律」(以下、「震災財政法」)が成立し、同日施行された。震災財政法は、東日本大震災の被害を受けた個人・企業・自治体に対する国からの財政上の援助・助成を定めた法律である。本レポートでは、震災財政法のうち、社会保険料の特例について述べる。

◆震災により給与等の額が約10%以上減少した場合、厚生年金・健康保険の「標準報酬月額」を即時に減額改定し(労使双方の)保険料を引下げられる特例が設けられた。

◆震災により過半の社員に給与を支払えないなどの状況の事業所は、厚生年金・健康保険の(労使双方の)保険料、子ども手当拠出金が免除される規定が設けられた。

◆震災により給与等の額が1/2未満に減少した事業所には、雇用保険・労災保険の(労使双方の)保険料が免除される規定が設けられた。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。