東日本大震災の税制特例措置(法人関連)

震災税制特例措置第1弾—法人税の繰戻還付、被災代替資産等の特別償却など

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2011年05月13日

サマリー

◆2011年4月27日に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」および「地方税法の一部を改正する法律」(以下、2本の法律を総称して「震災特例法」)が成立し、同日施行された。

◆震災特例法では、東日本大震災の被害を受けた者に対する税制上の支援措置、ならびに、被災地に投資を呼び込むための優遇措置が設けられた。本レポートでは、震災特例法のうち法人に関する規定について解説を行う。

◆震災により資産の滅失・損壊などによる損失があり赤字となった法人は、震災関連損失について過去2年度以内の所得と通算することにより法人税の繰戻還付を受けられることとなった。

◆震災により滅失・損壊した資産を代替する資産を取得した場合や、被災区域内において設備投資を行った場合について、原則初年度に限り特別償却を受けられることとなった。

◆震災により失った自動車を再取得した場合、自動車重量税・自動車取得税・自動車税の免除を受けられることとなった。

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