2011年度税制改正大綱(個人所得課税)

給与所得控除の上限設定、年少扶養控除の範囲縮小などを解説

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2011年01月06日

サマリー

◆2010年12月16日、政府は2011年度税制改正大綱(以下、大綱)を閣議決定した。本レポートでは、大綱の個人所得課税(金融証券税制を除く)について解説する。

◆大綱では、給与所得控除について、上限を245万円(年収1,500万円で上限に達する)とし、年収2,000万円超の役員等についてはさらに縮減するものとした。

◆特定支出控除について、対象範囲を拡充するとした。もっとも、改正案の下でも特定支出控除を利用する者は年数万人程度(給与所得者全体の1%未満)に留まるものと予想される。

◆成年扶養控除のうち23歳以上65歳未満の部分について、学生・障害者等を除き、納税者本人の合計所得金額が400万円(給与収入568万円)超の場合、原則適用しないものとした。

◆退職所得について住民税の10%税額控除の規定を廃止し、勤務5年以下の役員等に対しては課税標準を1/2とする規定を適用しないものとした。

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