サマリー
◆2010年10月20日、国税庁より年金払い(特約付)死亡保険の二重課税問題について、課税の取扱いを変更する通達が出された。
◆年金で支給される死亡保険金は、相続時の相続税評価額部分については年金受取時に所得税が課されず、それを超える部分(利益相当額)については所得税が課される扱いとなる。課税の取扱いの変更により、所得税額が納めすぎとなっていた場合、まず過去5年に遡って還付される。
◆所得税の所得額の変更に伴い、住民税や国保料(税)についても還付が行われる可能性がある。
◆所得税の還付額がある者は税務署にて手続きを行えば、自動的に住民税・国保料(税)についても還付が行える。所得税の還付額がなく住民税・国保料(税)のみの還付を行う者は、税務署では手続きは行えず、市町村の役所にて手続きを行う必要がある。
※本レポートは10月6日発表の「財務省・国税庁の年金型死亡保険の課税取扱い変更方針」をアップデートしたものです。また、近日中に本レポートの「試算編」を発表する予定です。
◆年金で支給される死亡保険金は、相続時の相続税評価額部分については年金受取時に所得税が課されず、それを超える部分(利益相当額)については所得税が課される扱いとなる。課税の取扱いの変更により、所得税額が納めすぎとなっていた場合、まず過去5年に遡って還付される。
◆所得税の所得額の変更に伴い、住民税や国保料(税)についても還付が行われる可能性がある。
◆所得税の還付額がある者は税務署にて手続きを行えば、自動的に住民税・国保料(税)についても還付が行える。所得税の還付額がなく住民税・国保料(税)のみの還付を行う者は、税務署では手続きは行えず、市町村の役所にて手続きを行う必要がある。
※本レポートは10月6日発表の「財務省・国税庁の年金型死亡保険の課税取扱い変更方針」をアップデートしたものです。また、近日中に本レポートの「試算編」を発表する予定です。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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