育児のための短時間勤務制度と経済的負担

夫婦で就業時間を分け合う、新しい働き方が選択可能に

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2010年06月16日

サマリー

◆2010年6月30日から、改正育児介護休業法が施行される。これにより、3歳未満の子を養育する労働者は、就業時間を1日6時間以内とする短時間勤務制度を利用でき、かつ残業の免除を受けられるようになる。子育て期に夫婦ともに働き続けられるようにすることが改正の狙いである。

◆「夫婦ともに短時間勤務で働く」選択肢を取れば、家事・育児の時間を確保でき、かつ過度な負担がなく仕事を続けていけるものと考えられる。夫婦ともに短時間勤務で働く場合、世帯合計収入でみれば「妻が退職して専業主婦になり、夫はフルタイムで働き続ける」と同程度の収入が確保されるもの思われる。また、世帯収入が同じであれば、所得税・住民税は夫のみが働いている場合よりも、夫婦共働きのほうが税額は少なくなる。

◆これらの点から考えて、「夫婦ともに短時間勤務で働く」という選択肢は経済的な面からみても十分にとりうる選択肢となってくるだろう。

(※)1歳未満の子を養育する場合における、育児休業制度と経済的負担については拙稿「父親の育児休業取得と経済的負担」をご参照下さい。

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