扶養控除廃止により住宅ローン減税の減税額が拡大

平均的な年収・住宅ローン借入額のケースで減税額50万円以上拡大

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2010年04月22日

サマリー

◆2010年度税制改正により、2011年分より所得税の扶養控除が廃止・縮小される。これにより、19歳未満の子を持つ世帯の所得税額が増加する。

◆住宅ローン減税は税額控除方式であるため、実際に控除できる金額は所得税の納税額(一部住民税からの控除あり)までとなっているため、中間所得層では控除額を使い切れないケースがあったが、扶養控除の廃止・縮小により、中間所得層でも控除額を使い切れるケースが増える。

◆試算によれば、モデルケースの4人世帯において、世帯主の年収が400~600万円程度、借入額が年収の4倍程度という平均的な年収・住宅ローン借入額のケースにおいて10年間累計の減税額が50万円以上拡大する。

◆2009年度税制改正では、最大減税額としては500万円または600万円に拡大され「過去最大規模」とされたが、平均的な年収・住宅ローン借入額のケースにおける実際の減税額はほとんど変わらなかった。今回の改正では、平均的な年収・住宅ローン借入額のケースで住宅ローン減税の効果が大きくなるため、住宅需要・住宅ローンの借入需要に与えるインパクトが大きくなるかもしれない。

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