子ども手当、高校無償化に伴い扶養控除は縮小

2010年度改正税法成立(1)個人所得課税の改正と、政府の育児・教育施策

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2010年04月08日

サマリー

◆2010年3月24日に、2010年度改正税法が成立した。

◆個人所得税の改正では、子ども手当・高校無償化の導入に伴う扶養控除(特定扶養控除)の縮小が行われた(ただし、所得税は2011年1月から、住民税は2012年6月から施行される)。

◆予定通り子ども手当や高校の実質無償化が実施されれば、高校生以下の子どものいる世帯では高所得層も含め、ほぼ全てのケースで手取り収入は増加する見込みである。

◆このほか、個人所得税関連では、障害者控除の改組や、寄附金控除の改正などが行われている。


(※)本稿では、民主党マニフェスト通り、2011年度から子ども手当が満額支給されることを前提に試算等を行っております。子ども手当が満額支給されないケースについての分析は「子ども手当を満額支給できなかった場合の試算」をご参照下さい。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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