日本版ISA、2012年に導入

2010年度税制改正大綱(1)金融証券税制

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2009年12月25日

サマリー

◆2009年12月22日に「平成22年度税制改正大綱」が閣議決定された。

◆金融証券税制に関しては、昨年度の大綱で既に盛り込まれていた「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(いわゆる日本版ISA(※1))の要件等が明記され、2012(平成24)年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、導入することとされた。

◆昨年の大綱では、非課税投資限度額について2012年から5年間で合計500万円とされていたが、来年度の改正では、3年間で合計300万円となることとされている。個人投資家の上場株式等への長期投資を促進する制度としての効果があるかどうかを検証するための試験的な意味合いもあり、3年間に短縮されたようである。

(※1)英国のISA(Individual Savings Accounts : 個人貯蓄口座)を模したためこう呼ばれる。

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