住宅目的の贈与税減税法、成立

500万円贈与税非課税枠については相続時の課税対象からも外れる

RSS

2009年06月23日

サマリー

◆2009年6月19日、「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が成立し、「経済危機対策」における税制改正項目の法律上の手当てがなされた。

◆本レポートではこのうち住宅取得目的の贈与税減税について分析した。

◆現行の相続時精算課税制度も合わせて考えると、この改正により実際に減税を受けられるケースは、主に、(1)祖父母から子への贈与の場合、(2)相続人に相続税が課税される者の場合、(3)3,500万円超の生前贈与を検討している者の場合の3ケースが考えられる。

◆相続時精算課税制度を選択した場合、今回の500万円贈与税非課税枠の扱い(相続時に精算となるのか、相続時も非課税なのか)について、改正法では相続時にも非課税とすることが規定されている。

(※)本レポートは5月7日に発表した「住宅目的の贈与税減税法案、国会に提出」を、「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」の成立を受けて改訂したものです。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。