後期高齢者医療保険・口座振替による減税額の試算

所得税・住民税計で約2,000円~15,000円の減税効果

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2008年08月08日

サマリー

◆後期高齢者医療保険の口座振替を行い、子や夫などが保険料を支払った場合には世帯合計での所得税及び住民税が軽減される場合がある。この件に関して7月31日に厚生労働省が発表した資料における3ケースに基づいて試算した。

◆試算によると、保険料を支払う者の年収が高いほど減税効果は大きくなり、ケースにより異なるが概ね2,000円~15,000円程度の減税となることが分かった。

◆なお、厚生労働省が発表したケースには年金収入が158万円以上180万円未満の場合は含まれていなかったが、この場合も減税効果が得られる場合がある。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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