サマリー
◆改正税法では株式の税制については、次のように改正している。
◇現在の10%税率は、上場株式等の配当等も譲渡益も、2008年末で廃止する。
◇上場株式等の配当等は、2009年、2010年の2年間、年間受取金額100万円(少額配当等を除く)
◇以下の部分に対し10%税率を適用する。
◇上場株式等の譲渡益は、2009年、2010年の2年間は、年間500万円以下の部分に対し10%税率を適用する。
◇2009年から上場株式等の配当等と譲渡損失の通算を認める。2010年からは特定口座での損益通算を認める。
◆10%税率の適用について上限金額を設定したため、個人株主等にとっては、わかりにくい税制となっている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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