改訂版09年以降の新証券税制 -配当・譲渡益-

上限設定により、実務は複雑に

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2008年07月01日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆2008年4月30日に、与党の税制改正大綱に基づく2008年度税制改正法が衆議院で再可決され、成立した。

◆改正税法では株式の税制については、次のように改正している。
◇現在の10%税率は、上場株式等の配当等も譲渡益も、2008年末で廃止する。
◇上場株式等の配当等は、2009年、2010年の2年間、年間受取金額100万円(少額配当等を除く)
◇以下の部分に対し10%税率を適用する。
◇上場株式等の譲渡益は、2009年、2010年の2年間は、年間500万円以下の部分に対し10%税率を適用する。
◇2009年から上場株式等の配当等と譲渡損失の通算を認める。2010年からは特定口座での損益通算を認める。

◆10%税率の適用について上限金額を設定したため、個人株主等にとっては、わかりにくい税制となっている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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