2008年度税制改正大綱(組織再編税制他)

全部取得条項付種類株式の取得対価は「みなし配当」にあたらない旨明確化へ

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2007年12月20日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2007年12月13日に与党の2008年度税制改正大綱が公表された。

◆上記大綱では、組織再編成の促進の観点から、三角合併等の対価として金銭が交付された場合といえども、それをもって「非適格合併」として取り扱わない旨や、全部取得条項付種類株式の取得における対価の支払は「みなし配当」にあたらない旨を明確化している。

◆本稿では、上記大綱のうち、組織再編税制に係る取扱いの明確化等について簡潔に解説する。

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