サマリー
◆2006年度税制改正では、役員報酬・賞与等の損金算入の見直しが1つの焦点となっている。これまで役員報酬・賞与等については、原則として、規則的に定額が支給されるものについて損金算入が認められてきたが、今回の改正ではこの要件が緩和され、(1)事前に支給額及び支給時期が確定している給与(特定時期の支給額が増額されていても損金算入可)、(2)一定の要件を充たす利益連動給与について、新たに損金算入を認めることとしている。
◆2006年4月1日以後開始する事業年度から適用される。
◆2006年4月1日以後開始する事業年度から適用される。
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