「利益連動給与」の損金算入

算定方法の客観性・透明性がポイントに

RSS

2006年03月28日

サマリー

◆2006年度税制改正では、役員報酬・賞与等の損金算入の見直しが1つの焦点となっている。これまで役員報酬・賞与等については、原則として、規則的に定額が支給されるものについて損金算入が認められてきたが、今回の改正ではこの要件が緩和され、(1)事前に支給額及び支給時期が確定している給与(特定時期の支給額が増額されていても損金算入可)、(2)一定の要件を充たす利益連動給与について、新たに損金算入を認めることとしている。

◆2006年4月1日以後開始する事業年度から適用される。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。