個人の金利キャップ契約の税務

東京国税局が回答

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2005年02月18日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆ 個人事業者が借入金の変動金利に金利キャップ・オプション契約で上限を設けた場合、税務上どのように取り扱われるかは明らかにされてこなかった。

◆ 2004年12月に、東京国税局は、銀行からの照会を受け、次のように取り扱う旨を回答している。

 ・金利キャップ・オプションの想定元本が借入金額以下で、かつ、金利キャップ・オプションの取得と借入金のスタートとエンドの時期が同じ場合は、事業所得又は不動産所得を計算する際に、金利キャップ・オプション契約に基づく支払金利負担削減効果を反映することとした。
 ・当初支払うオプション料は、金利キャップ・オプションの契約期間に合理的に配分し、各年の事業所得又は不動産所得の必要経費として控除する。

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