上場子会社の少数株主保護に向けた取組み

東証の研究会、中間整理を公表

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サマリー

◆2020年9月1日、東京証券取引所(東証)は、「支配株主及び実質的な支配力を持つ株主を有する上場会社における少数株主保護の在り方等に関する中間整理」を公表した。これは、上場後に支配株主を有することになった場合などを念頭に、東証が整備を進めるべき少数株主保護の枠組みなどについての検討課題を整理したものである。

◆具体的には、①情報開示の充実、②支配株主が上場子会社の非公開化を目的とした公開買付けを行う局面における少数株主保護の枠組み(手続)、③ガバナンス(独立社外取締役の選任等)、④適用範囲(「支配株主」には該当しないものの、実質的な支配力を持つ「支配的な株主」を有する上場会社にも規制の適用対象を拡大)が掲げられている。

◆今後、上記①と④については、実施できるものから段階的に制度・運用の整備を進め、②と③については、検討を継続する方針が示されている。

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