上場子会社に関する東証規則改正

上場子会社(親子上場)を巡る最近の議論(続報)

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サマリー

◆2020年2月5日、東京証券取引所(東証)は「上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備に係る有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した(2月7日施行)。

◆この中には、①独立役員の独立性基準の強化(過去10年以内に親会社又は兄弟会社に所属していた者は不可)、②グループ経営の考え方等の開示の充実(コーポレート・ガバナンスに関する報告書)が盛り込まれている。

◆①は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日から、②は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会後に提出するコーポレート・ガバナンスに関する報告書から適用することとされている。

◆2020年1月からは、東証の「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」において、(子会社には該当しないものの)一定の支配的な株主が存在する上場会社を含めた少数株主保護の在り方などについて審議が開始されている。

◆さらに、2020年後半に予定されているコーポレートガバナンス・コードの次の改訂に向けた議論でも、上場子会社(親子上場)を含む「グループガバナンスの在り方」が課題の一つとして想定されている。

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