2019年03月01日
サマリー
◆2019年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、改正開示府令)が公布・施行された。
◆改正開示府令では、経営方針・経営戦略等の内容を主な事業の内容と関連付けて記載すること、事業上・財務上の課題の内容等を経営方針・経営戦略等と関連付けて記載すること、経営者が認識する「主要なリスク」を経営方針・経営戦略等との関連性の程度を考慮して分かりやすく記載すること、経営者による経営成績等の状況の分析における開示項目・記載の際の注意などについて、それぞれ追加・拡充されている。
◆改正開示府令では他にも、金額に関する事項を外貨建てで表示した際の対応、株主総利回りの推移の記載、コーポレート・ガバナンスの概要に関する記載について、それぞれ拡充されている。
◆本稿で解説した改正開示府令のうち、財務情報及び記述情報の充実に係る改正については2020年3月31日以後(早期適用可能)、その他の改正については2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される(経過措置はない)。
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