2009年03月27日
サマリー
◆米国証券取引所法はエクイティ証券の登録義務を課しているが、SECはこの義務を(米国から見た)外国民間発行体に免除する規則を定めている。
◆2008年9月、SECはこの規則を改正し(2008年10月10日発効)、同時にADR(米国預託証書)を発行する際に提出が求められる様式F-6の記載内容も改正した。その結果、一定の場合には外国民間発行体の同意なくADRを発行することが容易になり、日本企業のスポンサーなしADRが急増している(改正後107社について新たに発行(2009年3月16日時点))。
◆スポンサーなしADRの発行により、その発行体のエクイティ証券を保有する米国居住者が増加すれば、米国証券取引所法上の開示義務を負う可能性がある。
◆これに対しては、スポンサーなしADRを発行した預託銀行に対してその廃止を要請する、スポンサー付きADRを発行することで預託銀行にスポンサーなしADRを廃止させるといった対応策が考えられるが、いずれも預託銀行が合意するとは限らないという問題点がある。
◆2008年9月、SECはこの規則を改正し(2008年10月10日発効)、同時にADR(米国預託証書)を発行する際に提出が求められる様式F-6の記載内容も改正した。その結果、一定の場合には外国民間発行体の同意なくADRを発行することが容易になり、日本企業のスポンサーなしADRが急増している(改正後107社について新たに発行(2009年3月16日時点))。
◆スポンサーなしADRの発行により、その発行体のエクイティ証券を保有する米国居住者が増加すれば、米国証券取引所法上の開示義務を負う可能性がある。
◆これに対しては、スポンサーなしADRを発行した預託銀行に対してその廃止を要請する、スポンサー付きADRを発行することで預託銀行にスポンサーなしADRを廃止させるといった対応策が考えられるが、いずれも預託銀行が合意するとは限らないという問題点がある。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
フィンフルエンサーの規制と取締りに関する海外動向
国境を越えた規制協力、フィンフルエンサー向け教育や認証制度の必要性
2025年11月19日
-
政策保有株式の縮減状況~2024年版~
保有銘柄数・保有額は前年比で2割程度の縮減
2025年11月11日
-
政策保有株式の開示に関する課題と展望
TOPIX500採用銘柄の開示状況から得られる示唆
2025年10月29日

